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施設系サービス①~介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と「介護老人保健施設」~

施設系サービス?在宅系サービス??

 

前回の記事では、介護保険制度の介護(予防)給付で受けられるサービスの概要について、ご説明いたしました。今回はそれらの中で施設系サービスについて、具体的な種類についてご説明いたします。

 

今回は施設系サービスについて少々掘り下げた部分まで解説いたしますので、ぜひこれまでの記事をご一読下さい。

 

 

1.施設系サービスの趣旨

 施設系サービスは、「生活の場をすべて施設へ移す」というのが基本的な考え方です。

報道やネット記事等で見られるいわゆる「老人ホーム」や「介護施設」と呼ばれるものの中には、ここで言う施設系サービスに該当しないものがありますので注意が必要です。

 

 そして、例えば「ショートステイ(短期入所生活介護)」や「お泊りデイ(通所介護のお泊りサービス)」は「施設系サービス」ではなく「在宅系サービス」です。寝泊りが可能な介護保険サービスであっても、「宿泊する」のが在宅系サービスで、「暮らす」のが施設系サービスです。

 

 

2.施設系サービスの種類

 

 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 ・介護老人保健施設

 ・有料老人ホーム

 ・特定施設入居者生活介護

 ・サービス付き高齢者向け住宅

 ・認知症高齢者グループホーム

 ・軽費老人ホーム

 ・養護老人ホーム

 ・介護療養型医療施設(介護医療院)

 

 施設系サービスの一覧です。それぞれについてご説明いたします。

 

なお、以上に挙げたもののうち、軽費老人ホームは「低所得者向けの住まい」が趣旨の施設、養護老人ホームについては「市区町村長の措置によって」入所する(入所する方が施設と契約を結ぶものではない)施設であることから説明を省略いたします。また、介護療養型医療施設についても、2023年度末に介護医療院への改廃が予定されていることから説明を省略いたします。

 

また、今回の記事では上記のうち、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」と「介護老人保健施設」について解説いたします。「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」「特定施設入居者介護」については次回解説いたします。

 

 

図:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会

100(平成26428)資料4-2 3頁より抜粋

 

 

 

▽介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 

・社会福祉法人や地方公共団体が運営主体

・原則、要介護3以上の方が対象で原則終身入居が可能

・住民票を施設へ移す

・重度の介護にも対応可能(医療行為は一部)

・「ユニット型」と「従来型」の居室タイプがある

 

社会福祉法人や地方公共団体が運営主体となっている施設です。いわゆる「特養」と呼ばれています。

原則として要介護3以上の方が入所することができます。

 

住民票を施設へ移し、完全に生活の場を施設へ移します。

常時介護を受けることができ、重度の介護にも対応可能です。

中には「地域密着型特養」と呼ばれる介護老人福祉施設があり、地域密着型特養は、その施設が立地している自治体(およびその自治体と協定を結んでいる自治体)の住民の方のみ入所が可能となっています。

 

また、「ユニット型」と「従来型」と呼ばれる居室タイプの違いがあり、「ユニット型」は全居室が原則個室で、多くの施設が101ユニットとなっています。

それぞれのユニットごとに食堂やキッチンがあることから、家庭的な雰囲気のあるタイプです。

 

これに対して「従来型」は個室だけでなく2人部屋や4人部屋もあるタイプで、食事は大きな食堂で行うタイプです。ユニット型と比較すると費用が安くなっています。

 

いずれのタイプも原則として終身入所ですが、病院へ長期入院となる場合は退所となる場合があります。また、終末期に対する「看取り介護(無理な延命治療・入院を行わない)」の対応も行っている施設が多いのが特徴です。

 

 

 

▽介護老人保健施設

 

・医療法人や地方公共団体が運営主体

・原則要介護1以上の方が入所対象

・「介護・生活」ではなく「介護・リハビリ・医療」が主目的

・在宅復帰が可能である場合は退所となる

・特養と同じく「ユニット型」と「従来型」

 

医療法人や地方公共団体が運営主体となっている施設で、いわゆる「老健」と呼ばれています。

生活の場を施設へ移し、常時介護を受ける事ができる点は介護老人福祉施設と共通していますが、住民票を移す必要はありません。

また、最大の特徴は「看護、医学的管理の下に介護や機能訓練(リハビリ)を行うことが目的である」点です。

 

「介護・生活」が主目的である点の介護老人福祉施設と比べると、介護老人保健施設は「介護・リハビリ・医療」がメインであると言えます。

このことから、在宅復帰を目指し、在宅復帰のために退所となるケースがあります。(在宅復帰が可能と判断できる場合)

また、医療的処置が多い方(糖尿病によるインスリン注射や胃ろう等)の受け入れも可能となっています。

 

 

加えて、医療の対応が可能であるので、病院から退院する際に、老健でのリハビリを経るケースなどもあります。

下図の通り、介護老人福祉施設の退所先のうち、家庭が約3%、死亡が63%強であるのに対して、介護老人保健施設は医療機関への退所が約49%、家庭が約24%、死亡は3%となっている点や、平均在所日数にもそれが表れています。

また、介護老人保健施設にも「ユニット型」「従来型」の居室タイプがあります。

 

 

図:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会

100(平成26428)資料4-2 6頁より抜粋

 

以上、介護保険制度における施設系サービス概要と、それらの中核を担っている介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設について解説いたしました。

 

次回は、施設数が急増している「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」「特定施設入居者介護」について解説いたします。