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要介護度とは?要支援??一体ナニ!?

「要介護3」「要支援1」…見聞きする機会は皆様少なからずあると思われます。これはいったい何なのか、制度の概要から解説いたします。

 

 

 

1.要介護度(要介護・要支援)とは介護保険を使う際の基礎情報

 

要介護度とは、字の通り、「介護の必要度」のことです。

 

(上図)の通り、介護の必要度が最も高い方が要介護5、そこから順に要介護4、3…要介護度1となり、続いて要支援2、1となります。

 

介護の必要性がない、と判断された場合は「自立」となり、介護保険制度を利用することはできません。

 

 

2.要介護度の違いは一体ナニ!?
この通り、介護の必要度を示すものが要介護度ですが、この要介護度の違いがどういう事なのか利用者の観点からご説明します。


・介護保険サービスを受ける場合の値段が変わる
先述の通り、「介護の必要度が高い方=より多くの介護負担がかかる方」ですので、サービスを受ける際の値段が変わります。要介護度が高いほど値段が高くなります。


・月間で使える介護保険サービスの限度が変わる
「要介護度が高い=その方の介護ニーズが高い」と言うことなので、そのような方にはそれだけ手厚く介護保険サービスを使ってもらおう、と言う趣旨から、要介護度が高い方ほど、介護保険サービスを使える限度が高くなります。これにより、自己負担が1割~3割で多くの介護保険サービスを受けることが可能となります。

 

 

3.要介護度は誰が決める!?
要介護度を決めてもらう場合、まずは「認定の申請」を行います。その際、主治医を決めた上で「主治医意見書」が必要となります。
その後、一次審査として認定(訪問)調査が行われます。この認定調査は市町村の職員等が、申請の対象となる方へ直接出向き、ご本人や普段介護されている方への聞き取り調査を行うものです。そして、その調査を踏まえてコンピューターによる点数付けが行われます。これが一次審査です。

 

その後、市町村の介護認定審査委員会において二次判定が行われます。コンピューターによる一次審査の結果を踏まえつつ、特有の事情などを勘案して結論を出すものです。

 

つまり、要介護度を決めるのは「介護認定審査会」であり、それに大きな影響を与えるのが「主治医意見書」であり、「認定(訪問)調査」である、と言うことができます。判定結果が不服である場合は不服申立を行う事や、再度、区分変更申請を行う事が可能です。

 

 

4.「要介護」「要支援」何が違う!?

 

「介護が必要な状態」であるのが要介護です。では、「要支援」って一体何だろう?となることと思います。要支援1あるいは2の状態が要介護1よりは介護の必要度合いが軽い状態であるのは先述の通りですが、大きな違いが存在します。

 

ここで、これまでまとめて「介護保険サービス」という呼び方をして来ましたが、「要支援」の方が受けるサービスは「介護予防サービス」となります。これは、「要支援」の方は「介護が必要な状態とまでは言えないが、支援によって介護が必要な状態を予防することが期待される状態」であるからです。

 

要介護状態の方が受けるものは「介護保険制度における介護給付」、要支援状態の方は「介護保険制度における予防給付」となります。

 

 

5.要介護度を決める目安とは?

 

要介護や要支援、7段階が存在することについてはご理解頂けたかと思いますが、ではそれぞれの段階を決める具体的な目安は何なのか?それについて解説いたします。

 

それぞれの大まかな判断材料としては、「日常生活動作(ADL)について、どの程度自分で行う事ができるか」「現在の病気あるいはケガや既往歴、判断力(認知機能)の状況」「年齢」「日常生活の状態」の3つが挙げられます。

 

このうち、「日常生活動作(ADL)」は読んで字のごとく、日常生活の中でのあらゆる動作のことを指します。つまり私たちが就寝中も含めて生活の中で行うすべての動作です。例えば、寝返りを打つ、ベッドで身体を起こす、ベッドから降りる、トイレへ移動する、排泄を行う、服を着替える、爪を切る…などです。

 

例えば、常時寝たきりとなっている状態(日常生活動作全般が全介助・自力ではできない状態)の方は概ね「要介護4」で、常時寝たきりの上、病気の管理が必要な方は「要介護5」となる等ですが、あくまで十人十色な状態を総合的な判断した上で行われるものなので、明確な基準があるわけではありません。気になる場合はぜひケアマネージャーさんへのご相談をお勧めします。また、お手元に介護保険証がある場合はぜひご確認ください。

 

認知症が少々表れているから必ず「要介護のいずれか」になるか、と言っても一概には言えません。例えば、今が何月何日かわからない場合があっても、普段自分でしっかり手伝いなくお買い物に行き生活を送っている場合は、「介護が必要な状態とまでは言えないが、支援によって介護が必要な状態を予防することが期待される状態」であるとの判断により、「要支援のいずれか」となるケースがあります。大切なのは状態の変化等にも対応できるよう、日常生活の状態をしっかり把握しておくことである、と言えます。

 

 

6.要介護度によって利用できないサービスがある?

 

介護保険制度は、必要な人へ適切な介護を提供することを主旨としています。このため、要介護度によっては利用できないサービスがあります。
例えば、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)については、常時介護があり、かつ原則終身入居が可能であることから、原則として要介護3以上の方のみ入所可能となっています。

 

また、『2.要介護度の違いは一体ナニ!?』の項目でも説明しましたが、要介護度によって月間で利用できる介護保険サービスの限度に違いがあります。例えば、要介護3の方であれば月のうち2週間程度ショートステイを利用し、残りは週に3回デイサービスを利用しても限度内です。しかし、要支援2の方が月のうち2週間ショートステイを利用すると、それだけで限度ギリギリとなります。限度内であれば1~3割負担ですが、限度を超えた分は全額自己負担(10割負担)となります。

 

なお、ケアマネージャーさんがケアプランを作成し、限度と比較しながらサービス利用の予定をセッティングするので通常の利用で限度を超えることは稀です。また、要支援の方や自立の方でも、軽体操などの通所型サービスや、自宅へ訪問の上で食事の準備等を手伝う訪問型サービス等が「地域総合事業」として、介護保険外での利用が可能です。ショートステイの介護保険外利用も可能です。

 

弊社のショートステイにおいては要支援1の方で1泊7,500円程度、要介護1の方で1泊9,000円程度です。当HP料金表のページにおいて要介護度による料金等を詳しく掲載していますので、どうぞご覧ください。